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依頼前の豆知識!産業廃棄物の処理困難通知とは?

こんにちは!
群馬県太田市を中心に活動する、産廃業者の株式会社矢島興産です。
弊社は市内近郊において、再生資源回収や産業廃棄物回収、スクラップ・鉄くず買取などを専門に行っています。
産業廃棄物の処理では、廃棄物の内容によっては処理困難通知が出てしまう可能性があります。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物の処理困難通知についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

処理困難通知について

指立てる男性
処理困難通知とは、廃棄物の処理および清掃に関する法律で定められている通知のことです。
産業廃棄物の運搬・処理を委託されている業者が、業務を適切に遂行することが困難になったり、環境省令で定められているような困難になる事由が発生したりした時に、その状況を排出事業者に通知する義務があります。
困難になった時、もしくは困難になるおそれが発生した時から10日以内に、排出事業者に書面で通知を行う必要があります。

処理困難通知が出るタイミング

処理困難通知が出るタイミングは、いくつかあります。
例えば、処理施設で事故が発生し、その施設で保管している廃棄物の量が上限に達した時や、最終処分場の埋め立て容量が限界に達したことにより、埋め立て処理ができなくなった時などが該当します。
契約を結んだ時点では予測が困難なケースも多いのが特徴的です。

通知を受けた時に排出事業者が行うこと

処理困難通知を受け取った時は、まず未処理の廃棄物がないか、確認をする必要があります。
既に廃棄物の処理が完了していれば、マニフェストが返送されてくるはずです。
返送されなければ、処理業者に確認をして内容を確認しましょう。
処理が完了していない場合は、別ルートで委託先を検討し、それまでの委託先との契約を解除してから、新たな業者と契約を結ぶことになります。

矢島興産へご相談ください!

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株式会社矢島興産では、産業廃棄物の収集や運搬・スクラップ買取・再生資源回収などの業務を行っております。
また、弊社は使用済みのダンボール箱を回収してリサイクルする業務や古紙を新しい古紙製品にリサイクルする業務も行っています。
お客様のご希望にお応えできるよう全力を尽くしてまいりますので、上記業務に関するご依頼は、ぜひ株式会社矢島興産にご依頼ください!
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。