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産業廃棄物の再委託基準や再委託の流れとは

こんにちは!
群馬県太田市に本社を構え、市内および近隣の産業廃棄物回収、鉄くず買取、スクラップ買取、再生資源回収などの産廃業を行う株式会社矢島興産です。
産業廃棄物を処理する時には、業者の都合にとって、処理を再委託することもあります。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物の再委託基準や再委託の流れについてご紹介します。

再委託とは

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産業廃棄物の再委託とは、排出事業者と委託契約を結んでいる処理業者が、受託した産業廃棄物の処理を他の処理業者へ委託することです。
廃棄物処理法では、再委託を原則として禁止しています。
禁止の理由としては、まず廃棄物処理の許可制度の趣旨から逸脱することになるからです。
再委託を何度も行うと、廃棄物処理の責任の所在が不透明になりやすく、不適正処理を引き起こす原因になりかねません。
そのため、排出事業者は自社の責任で適切に廃棄物を処理する必要があります。
排出事業者は、必ず事前に処理業者の許可の有無や行政処分歴などを確認し、適切な処理業者を選ぶことを心掛けましょう。

再委託の基準・流れ

一般的に産業廃棄物の再委託は認められていませんが、再委託基準に適合した手続きを行うことで、例外的に再委託を行うことが可能です。
再委託基準としては、排出事業者の書面による承諾があることや、委託契約書記載事項を記載した文書を交付すること、排出事業者が承諾書の映しを5年間保管することなどが挙げられます。
再委託が成立した後、産業廃棄物と排出事業者が交付したマニフェストを再委託先に引き渡します。
再委託業者はマニフェストの氏名・名称などを訂正し、廃棄物を適切に処分した後、排出事業者へマニフェストを返送することが必須です。
また、排出事業者は内容を確認した後、5年間は保管をする義務があります。
再委託は直接委託よりも手続きが多く面倒なので、できれば避けるのがベストでしょう。
産業廃棄物の処分先を考える時には、再委託を前提として考えるのではなく、直接委託をすることができる業者を選定するのがおすすめです。

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