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産業廃棄物処理に関する行政指導と行政処分について

こんにちは!
群馬県太田市を拠点に、産廃業者として市内近郊で産業廃棄物の回収、スクラップ・鉄くず買取、再生資源の回収などを承っております、株式会社矢島興産です。
産業廃棄物処理に関しては、行政によって処理方法などが規定されているので、規定を遵守していない場合には行政指導や行政処分などが下されることもあります。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物処理に関する行政指導と行政処分についてご紹介します。

行政指導

産業廃棄物処理
行政指導については環境省によって、迅速で柔軟な対応ができるという意味で効果的ですが、相手の任意の努力が必要であるため、相手が従わないことで法的に罰せられることはなく、行政処分の範囲ではないとされています。
つまり、行政指導に法的な拘束力はありませんが、違反行為が継続的に行われていたり、生活環境に重大な支障を招いていたりする場合には、行政処分を行う可能性があるということです。
更に、違反行為が犯罪行為の範囲内であれば、捜査機関と連携を図る推奨が環境省より通知されました。

行政処分

産業廃棄物関係の行政処分には、いくつかの種類があります。
例えば改善命令は、通知された命令の期限までに処理方法を変更するなどの適切な対応が行われない場合、改善命令違反となる可能性がある命令です。
この場合は、告発などの厳正な対処が行われます。
また、産業廃棄物の適切な処理が行われない可能性があると判断された場合、都道府県知事によって事業停止命令が出ることもあります。
更に、許可を取り消す条件の範囲に該当する場合には、都道府県知事によって速やかに許可を取り消すことが可能です。
そして、行政処分の範囲に入るような悪質な違反行為が発覚した場合には、刑事告発が検討される可能性もあります。
改善命令に従わない場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科です。
また、措置命令に従わない場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科です。

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お客様の信用に応えることを第一に考えて、日々業務に取り組んでおります。
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