コラム

column

産業廃棄物処理の委託契約基準について

こんにちは!
群馬県太田市の本社を中心に、市内および近隣地域で産業廃棄物回収やスクラップ・鉄くず買取、再生資源回収を行う株式会社矢島興産です。
産業廃棄物の運搬・処分は外部業者に依頼することが多いと思いますが、外部に委託する際には委託契約基準を確認しておくことが必要です。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物処理の委託契約基準についてご紹介します。

外部に委託する時とは?

案内する女性
廃棄物処理法では、自治体が許可を出している収集運搬業者や処理業者に委託をし、産業廃棄物の処分を代行してもらうことが認められています。
そして、委託をする業者とは書面で契約を交わすことが求められており、その契約時に交わす書面のことは委託契約書と呼ばれています。
委託契約書には業者間の契約事項の他にも、法律で定められている項目があるのも特徴的です。
もし、委託契約書に必要事項が不足していると、処理委託基準違反として排出事業者が責任を問われる可能性があるので、必ず確認をするようにしましょう。
更に、記載内容と異なる処理を業者に委託した場合も契約違反になります。
また、法律で定められている必要な項目は、廃棄物処理法の施行令と施行規則で定められています。

委託契約の基準

業者間で委託契約を行う時には、法令で定められている委託基準を遵守する必要があります。
まず、委託先は各自治体が許可を出している収集運搬業者であることが大前提です。
業者を選定するときには、どのような廃棄物処理の許可を取得しているかの確認を取るようにしましょう。
また、委託契約は書面で行うことが必須となっています。
契約内容に変更がある場合にも、書面で必ず行いましょう。
契約書や契約時に添付されている書類は、契約が終了してからも5年間は保存する義務がありますので注意が必要です。
そして、契約時には二者契約の原則があるため、収集運搬関係の委託は排出事業者と収集運搬業者の間で、中間処理や最終処分の委託の場合は排出事業者と処分業者の間でそれぞれ契約を結ぶ必要があります。
三者が同時に一つの契約書で提携を結ぶことはできません。

矢島興産へご相談ください!

お問い合わせ
弊社では、廃棄物収集やスクラップ買取のご依頼を承っております。
産業廃棄物の処理方法は、各種法律や条例で定められています。
弊社は群馬県知事からの認可を受けており、適切な方法で迅速に処理を行うことが可能です。
事前のお見積もり、ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。