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産業廃棄物管理票はどこに提出するのか?

こんにちは!
群馬県太田市に事務所を構え、スクラップ・鉄くず買取や産業廃棄物の産廃収集などを行う業者として活動しております、株式会社矢島興産です。
産業廃棄物を処分する時は、事前に産業廃棄物管理票をお客様側で作成する必要があります。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物管理票はどこに提出するのかについてご紹介します。

都道府県知事等への報告が必須

はてな
マニフェストの報告義務があるのは、前年度の1年間で紙マニフェストを交付している全ての排出事業者です。
廃棄物の数量に関わらず、紙マニフェストを1枚でも交付していれば、報告書は提出しなければなりません。
報告書の提出先は、排出した事業場がある自治体の産業廃棄物に関係する部署です。
ここで注意が必要なのは、排出事業者の場所ではなく、実際に廃棄物を出している事業場の所在地の自治体に提出する必要があることです。

報告事項

報告書に記載する必要があるのは、大きく分けて5つの項目があります。
その項目は、誰が・どこから・何を・どれくらい・誰に委託したか、の5つです。
これらの5項目のみを記載した報告書を提出しますが、マニフェストの写しや添付資料などは必要ありません。
再提出にならないように、記載の詳細については各自治体に確認をしましょう。

電子マニフェストは報告不要

報告書は紙のマニフェストを交付している場合のみなので、電子マニフェストを運用している場合は報告書提出の義務はありません。
これは、電子マニフェストを取りまとめている情報処理センターが、事業者に代わって各自治体に報告を行うからです。
情報処理センターによって、1年間分のデータがまとめて報告されます。
しかし、紙と電子の両方を運用している場合は、紙の方を報告する義務はあります。

矢島興産へご相談ください!

お問い合わせ
弊社では産業廃棄物の回収や運搬などを承っております。
事業所で発生した産業廃棄物を正しい方法で安全に運搬を行います。
お客様にご迷惑をおかけしないように、迅速に作業を行いますのでぜひ弊社にお任せください。
産業廃棄物の知識が豊富なスタッフが作業を行いますので、分からないことがあればすぐに回答いたします。
お客様に信頼していただける業者を目指して日々の作業に取り組んでおります。
産業廃棄物の回収や運搬の依頼をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。