産業廃棄物処理の時に作成する電子マニフェストの仕組み
こんにちは!
群馬県太田市に事務所を構え、再生資源回収や産業廃棄物の産廃収集、スクラップ・鉄くず買取などを行っている業者の株式会社矢島興産です。
産業廃棄物を処分する時には、お客様側でマニフェストを発行する必要があります。
そこで今回のコラムでは、電子マニフェストの仕組みについてご紹介します。
電子マニフェストの仕組み

電子マニフェストは、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3社が電子上でやり取りができるようになるので、非常にマニフェスト処理が便利になります。
3社間の取りまとめを行っているのが、情報処理センターと呼ばれている機関です。
情報処理センターは廃棄物処理法に基づきながら、日本産業廃棄物処理振興センターが国内唯一の運営者として認定されています。
排出事業者の責任
電子マニフェストを使用したとしても、排出事業者としての責任は紙のマニフェストと同様です。
電子で運営する場合でも廃棄物の処理責任はあり、いくつかの責任を果たす義務があるので注意しましょう。
例えば、産業廃棄物の処理委託先は法律で制定されている基準を遵守する必要があります。
都道府県から認可されている業者と、書面で契約を結ぶことも、紙のマニフェストと同様です。
また、排出事業者は最終処分が完了するまで、適切に処理が行われているかの確認を行い、適切な処置を手配するように努める必要があります。
電子マニフェストの義務化
電子マニフェストの運用は、2020年4月から始まりました。
実は、前々年度の廃棄物の発生量が50tを越えている事業場を所持している場合は、電子マニフェストを運用する義務があります。
しかし、PCB廃棄物などの産業廃棄物以外の処理を委託する時は、紙のマニフェストを使用できます。
つまりは、紙のマニフェストとの併用も可能ですが、効率的に運用するためには、電子マニフェストに完全に移行するのがおすすめです。
矢島興産へご相談ください!

弊社では産業廃棄物の回収を承っております。
迅速な作業と、安心安全な作業に加え、近隣住民の方々への配慮も徹底して行います。
お客様のお役に立てるように、スタッフ一同力を合わせるので、ぜひ弊社にお任せください。
他にも、有価物の買取なども行っております。
産業廃棄物の回収や有価物の買取などを行っている業者をお探しの方はお気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。