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産業廃棄物の計量ができない時の対処方法とは?

こんにちは!
群馬県太田市に事務所を構え、産業廃棄物の産廃収集やスクラップ・鉄くず買取などを行っている地域密着型業者の株式会社矢島興産です。
産業廃棄物を処分する時には、業者に引き渡す前にお客様側で重量を計量する必要があります。
そこで今回は、産業廃棄物が計量できない際の対処方法についてご紹介します。

計量数値の記載は義務?

考える男性
廃棄物処理法において、排出事業者がマニフェストに数量を記載する義務がある理由は、不法投棄のリスクがあるからです。
例えば排出事業者が10tの廃棄物を収集運搬業者に渡したとして、マニフェストの数量記載がないと、収集運搬業者が5tを不法投棄し、マニフェストの数量欄に5tと記載して改ざんしてしまう可能性もゼロではないのです。
もしくは、数量欄に15tと記載して、排出事業者に余分な費用を支払わせるケースもあります。
どのケースでも、排出事業者は廃棄物の管理を怠っているとみなされる危険性があるので、数量は自社で必ず記載するようにしましょう。

正確な計量ができない時の対処方法

排出事業者の中には、廃棄物の計量が難しくて悩んでいる業者様もいらっしゃるかと思います。
実は法律では正確に計量を行う義務はなく、数量の単位も定まっていないため、5tと書いても、4tトラック1台分と書いても問題ありません。
排出事業者の裁量で数量欄に記載することも可能ですが、現実的には収集運搬業者と相談の上で記載をする必要があります。
正確な数量を記載したい場合にはいくつかの方法がありますが、まずは廃棄物の計量を処理業者へ依頼して、備考欄などに正確な数字を記載してもらうのが最も簡単な方法です。
もし電子マニフェストで交付する場合には、数量確定者に処理業者を設定すると、処理業者が数量を記入可能であるため、正確な数量を登録できます。

矢島興産へご相談ください!

お問い合わせ
弊社では段ボールや古紙などの再生資源回収なども承っております。
矢島興産では、産業廃棄物の運搬も行っているので、事業所などの段ボール回収も行うことが可能です。
廃棄物の知識が豊富なスタッフが作業を行いますので、安全で確実な回収ができます。
スタッフ一同力を合わせて作業に携わるので、ぜひ弊社にお任せください。
段ボールなどの回収をしている業者をお探しの方は、お気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。