混合廃棄物を処理する時の注意点とは
こんにちは!
群馬県太田市に事務所を構え、群馬県を中心に産業廃棄物の産廃収集やスクラップ・鉄くず買取などを行っている株式会社矢島興産です。
廃棄物が複数混ざっている混合廃棄物を処理する際には、いくつかの注意点を把握する必要があります。
そこで今回のコラムでは、混合廃棄物を処理する時の注意点についてご紹介します。
混合廃棄物について

混合廃棄物とは、廃棄物処理法では明確な定義づけはされていませんが、20種類以上の廃棄物において、複数の廃棄物が混ざっている状態のことを混合廃棄物といいます。
例えば、オフィスで使用されているプリンターを処分する時には、プリンターの廃棄に特化している廃棄事業者はありません。
なぜなら、プリンターを構成している資材には、プラスチックやボルト、ネジなどの金属部分と、読み取り部分のガラスなど、複数の資材が使用されているからです。
また、身近な資材ではバッテリーや蛍光灯なども混合廃棄物に含まれています。
つまり、複数の資材が使用されている製品などを廃棄するときには、混合廃棄物として扱われることになるのです。
処理する時の注意点
混合廃棄物を処分するときには、マニフェストを発行すること、適正な知識を持つこと、の2点に注意をする必要があります。
廃棄物を処分するときにはマニフェストの発行が必須なので、交付しない状態で処分を行うと法律違反になってしまうので注意しましょう。
また、混合物を廃棄するときには品目ごとに分けるのではなく、1つの混合物に対して1部のマニフェストを発行するのが一般的になります。
そして、廃棄物の処理に関しては適切な知識を持っていることも重要です。
万が一、混合廃棄物を1種類のみの廃棄物として処理してしまった場合、法律違反になってしまう危険性があります。
そのため、しっかりと判断できるような知識を身につけておきましょう。
矢島興産へご相談ください!

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矢島興産は自治体の許可を得た業者で、正しい知識と迅速な作業で安心して運搬を任せていただくことが可能です。
他にも、有価物の買取も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
産業廃棄物の運搬でお困りの方からのご相談をお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。