産業廃棄物と有価物の違いについて
こんにちは!
群馬県太田市に事務所を構え、産業廃棄物を扱う業者として産廃収集やスクラップ・鉄くず買取を行っております、株式会社矢島興産です。
産廃業者に業務を依頼しようと考えている方の中には、産業廃棄物と有価物の違いがよく分からない方も少なくないかと思います。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物と有価物の違いについてご紹介します。
有価物について

有価物とは、ある場所では必要がなくなったとしても、その物自体の価値はまだ残っている物質のことです。
例えば、画面が割れたスマホでも、修理に出すことで十分に使用できる場合にはまだ価値が残っています。
一方で価値がゼロになってしまった物は有価物ではなく、廃棄物となります。
産業廃棄物と有価物の違い
産業廃棄物と有価物は一見判断がつきませんが、収集運搬業者は明確な線引きができます。
有価物を収集するのは、その物が廃棄物ではないという前提で収集を行います。
つまりゴミではないので、有価物を収集するときには産業物収集運搬業許可は必要ありません。
しかし廃棄物の場合には、廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
もし、廃棄物収集運搬業許可を所持していない業者が廃棄物を収集・運搬した場合は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます。
管理の課題
産業廃棄物は廃棄物であるという判断が付きやすいですが、有価物はその判断が難しいです。
そのため、判断基準が明確になっている必要がある、という課題があります。
しかし、法律で規定されている廃棄物の処理に関しては、収集運搬業者の判断で廃棄物として認識できないという内容になっているので、有価物か廃棄物かの判断がつかない場合には、許可を受けていない業者よりも許可がある業者に依頼をする方がリスク回避につながります。
矢島興産へご相談ください!

株式会社矢島興産では、産業廃棄物の回収や運搬などを行っております。
産業廃棄物は、各自治体によって定められた正しい方法で処分する必要があります。
ノウハウが豊富なスタッフが丁寧に案内し、作業に取り組みますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ご不明点があっても、柔軟に対応できます。
産業廃棄物の運搬などでお困りの方は、お問い合わせページやお電話からご連絡ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。