産業廃棄物のマニフェスト伝票を紛失した時に再交付はできる?
こんにちは!
株式会社矢島興産です。
群馬県太田市を中心とした群馬県内で、産業廃棄物やスクラップ・鉄くず買取など産廃収集の業者として地域を支えております。
産業廃棄物を処分する際には、マニフェストの発行が義務化されていますが、この伝票を紛失してしまったという話は少なくありません。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物のマニフェスト伝票を紛失した時に、再交付できるのかについてご紹介します。
再交付はしてはいけない

実は、廃棄物処理法にはマニフェストを紛失した場合の措置に関しては、特に規定されていません。
廃棄物処理法では、事業者は廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを交付しなければならない、と定められているので、再交付というかたちは望ましくありません。
マニフェストを再交付した場合には、マニフェストが2つ存在していることになるので、委託した内容と異なる内容を交付したとみなされる可能性があります。
紛失した時はコピーを保管する
マニフェストを紛失した場合には、運搬や処分委託をした業者が保管しているマニフェストのコピーを貰うのが正しい方法です。
コピーの伝票には、紛失の経緯と措置の内容を書面で残しておくのがおすすめです。
また、マニフェストは期間内に返送と報告があるはずなので、マニフェストが期間内に返送されなかった場合には、速やかに状況を確認し、必要な措置を講じた後に報告書を返送期限から30日以内に都道府県知事に提出する必要があります。
電子マニフェストで紛失を防止する
マニフェストの紛失を未然に防ぐ場合は、インターネット上でやり取りを行える電子マニフェストがおすすめです。
紙の場合は保存義務がありますが、電子は5年間保存の義務はないので、紛失リスクや管理負担の削減をしたい場合には非常に便利です。
また、後々マニフェストを確認したい時に探しやすくもなります。
矢島興産へご相談ください!

株式会社矢島興産では、産業廃棄物の運搬や再生資源の回収などを承っております。
経験豊富な作業員が迅速に安全に作業を行いますので、ぜひ弊社にお任せください。
弊社は自治体から許可を得ていますので、安心して業務をお任せいただくことが可能です。
他にも、有価物の買取なども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
産業廃棄物の運搬などの業者選定でお困りの方からのご相談をお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。