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産業廃棄物の管理を他社へ委託するのは適法?

こんにちは!
群馬県太田市を中心に県内で、産業廃棄物やスクラップや鉄くず買取・紙類など再生資源の回収を行っております、株式会社矢島興産でございます。
自社から排出された産業廃棄物の管理を他社へ委託することは一般的ですが、その際の注意点がいくつかあります。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物の管理を他社へ委託する際の注意点についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

排出事業者責任の規定

はてな
産業廃棄物処理には、自ら処理を行う原則と、第三者に委託する時には産廃業者に委託するという委託基準と、最終処分が終わるまでに必要な措置の努力義務が定められているのがポイントです。
排出業者が、無許可の産廃業者に委託するのは委託基準違反にあたり、罰則の対象になります。
廃棄物処理法にて厳しい規定が定められている理由としては、廃棄物の運搬・処分で発生する環境への支障を未然に予防し、適切に処分を行うためです。

事務の委託は違反ではない

排出事業者が行う事務を、廃棄物処理業の許可を所持していない第三者に委託することは、廃棄物処理法に違反しません。
なぜなら、事務作業は環境に直接支障をきたすものではないからです。
排出事業者の責任で、廃棄物を運搬・処理できる許可を所持している業者と契約を交わし、その業者が廃棄物の取り扱いを行っている分には、廃棄物処理法に違反していないことになります。

丸投げ委託には注意

排出事業者としては、最終的な責任は自社にあることを自覚している必要があります。
事務の委託やアウトソーシングを利用することは法律的に問題ありませんので、契約内容の確認やマニフェストの管理などを確実に行いましょう。
業者決めで難航している場合は、相談からでも弊社にご連絡ください。

矢島興産へご相談ください!

封筒
株式会社矢島興産は群馬県太田市に活動拠点を設け、県内などにおいて産業廃棄物の運搬やスクラップなどの買取を行ってまいりました。
産業廃棄物の処理においても多数の実績を有しており、高品質かつ迅速な作業によって多くのお客様よりご信頼をいただいています。
さまざまな業務に対する豊富な経験と高度な技術が備わったスタッフをそろえておりますので、お客様のお求めに応じた柔軟な作業をご提供可能です。
各種業務をお求めの際には、ぜひ弊社へご相談ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。