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敷地内から埋設廃棄物が出土したら廃棄物の処理責任はどうなる?

こんにちは!
群馬県太田市を拠点として、産業廃棄物やスクラップ・鉄くず買取など産廃収集の業者として活躍しております、株式会社矢島興産と申します。
工事を行おうとしている敷地内から、予期せずに埋設廃棄物が見つかってしまう可能性もゼロではありません。
そこで今回のコラムでは、敷地内から埋設廃棄物が出土した時の処理責任についてご紹介します。

廃棄物処理法から考える

考える女性
廃棄物処理法では、過去に埋設された廃棄物に関しての土地所有者の責任に関しては、明確な規定がありません。
長期間、敷地内に埋設されていた廃棄物でも、特に支障がなく安全に土地が使われているのであれば、廃棄物による生活支障はないと考えられています。
もし土地の所有者が行政に廃棄物の存在を通報したとしても、埋設されている廃棄物の処理を命じられる可能性は限りなく低いです。

環境省の通知から考える

環境省からの通知では、廃棄物を他の場所から運搬して埋める場合ではなく、元々放置されていた場所に放置し、その場所を意図的に隠すという行為も、不法投棄に該当すると声明しています。
しかしこの通知は、解体工事などの時に本来撤去するはずのものを対象としているので、そのような意味では土地の所有者が廃棄物を見つけた時に、この通知が提要される可能性はありません。

民法から考える

もし埋設廃棄物によって、土壌汚染が発生してしまい、地下水汚染なども発生しているようなケースでは、土地の所有者が放置し続けていると不法行為に該当してしまう可能性があります。
購入した土地で埋設廃棄物が発見され、所有者が廃棄物を処分した場合には、この処分によって生じた費用を、土地の前所有者に請求することができる可能性があります。
また、埋設されていた物が不法投棄だと判明すれば、不法投棄をした者に損害賠償請求をすることも可能です。

矢島興産へご相談ください!

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群馬県太田市を拠点として、太田市や近郊においてさまざまな運搬や収集に対応してまいりました。
弊社には産業廃棄物の処理に長年携わっているスタッフが多数在籍しているので、お客様のご要望に合わせて対応できます。
まずは無料のお見積もりやご相談などから、いつでもお気軽に株式会社矢島興産へお問い合わせください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。