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産業廃棄物の処理委託には契約書が必要!

こんにちは!
群馬県太田市を中心に産業廃棄物の収集運搬、スクラップ・鉄くず買取、ダンボール・古紙など再生資源回収を行っている、株式会社矢島興産です。
お客様が弊社のような回収業者に処理委託を依頼する時には、契約書が必要になってきます。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物の処理委託に必要な契約書についてご紹介します。

許可を持つ処理会社に委託する

指立てる男性
工場などから出る産業廃棄物を処理するためには、方法が2種類あります。
まず1つ目は、敷地内に産業廃棄物を処分する設備などを設置し、自社で処分を行う方法です。
自社で全てが完結するので、不法投棄などの問題が起こりにくいです。
しかし、設備などの設置には費用が多くかかり、その分の敷地も必要になるので、簡単にできる方法ではありません。
その場合には、産業廃棄物の処理を適切に行える他社に業務を委託することになります。
これが2つ目の方法です。

事業許可の区分

廃棄物処理の事業許可は、業務の内容によって異なっていますが、同じ内容の業務の場合でも、一般廃棄物と産業廃棄物では許可を出す自治体が異なっています。
例えば、積み替え保管を含まない収集運搬業許可の場合は、一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は原則都道府県が許可を出します。
許可を所持している業者が分からない場合は、各自治体に問い合わせてみましょう。

処理委託には契約書が必須

産業廃棄物の処理委託をする時には、書面で契約をすることが法律で定められています。
契約書を作成する際にはいくつかのポイントがありますが、まず法律で定められている事項が漏れなく記載されている必要があります。
また、処理委託先の許可証を添付する必要もあり、この許可証は自治体から許可を受けた際に交付された証書のことです。
排出される廃棄物の区分や種類を確認し、処理を委託できる業者を見つけ、契約書を締結したら実際に廃棄物を引き渡すことができるようになります。

矢島興産へご相談ください!

お問い合わせ
株式会社矢島興産は、お客様のご要望に応えながら、各自治体のルールを遵守した上で産業廃棄物処理などを行っています。
産廃業においては、法律・条約に関わる側面が多大にあるので、各種処理物の適切な方法で対応を行います。
お客様が安心してお任せいただけるような対応を心掛けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください!
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。