産業廃棄物処理で必要なお客様からのマニフェスト交付
こんにちは!
群馬県太田市を中心に活動している株式会社矢島興産です。
株式会社矢島興産では、不用品回収や有価物・スクラップ・鉄くず買取業務などを行っております。
産業廃棄物処理では、お客様からのマニフェスト交付が必要となります。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物処理で必要になるお客様からのマニフェスト交付についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
マニフェストとは

排出事業者は、マニフェストに廃棄物の種類・重量・運搬先・処分先などの必要な情報を明記します。
マニフェストは宅配便の伝票に例えられることが多いですが、宅配便の伝票はどこからどこへ運ぶのかを明記すれば良いのに対し、マニフェストはどのような廃棄物を誰が運搬し、どの会社で処分をするのかまで明記する必要があります。
マニフェストは、自社の廃棄物が最後まで適切に処分されているのかを確認するために発行するので、マニフェストを発行する義務は排出業者にあるのです。
マニフェストの管理で注意すること
マニフェストを管理する時には、排出事業者は運搬会社が記載した内容に漏れやミスがないか、契約書の内容と相違がないかなどを確認してから交付しましょう。
また、マニフェストは期間内に返送されていれば問題ないと思われがちですが、返送された書類に記載漏れがないか、契約書で定められた会社であるかなどを確認する必要があります。
実際にマニフェストに不備がある場合や、返送期限が過ぎてしまっている場合などは、委託した業者などに確認をして、必要な処置を講じた上で行政に報告する義務があります。
電子マニフェストとは
マニフェストには、情報システムを通じて運用ができる電子マニフェストもあります。
電子マニフェストは、法律で定められた事項を全て入力していないと交付できないことや、返送期限が近づくと自動的にアラームが出ること、交付や状況報告書の作成が不要になることなどの電子ならではのメリットがあります。
一方で電子マニフェストの場合には、利用料がかかることや、排出事業者・収集運搬会社・処理会社の三者が電子マニフェストシステムに加入していないと利用できないなどの制約もあるので、全ての業者にとって便利であるとは限りません。
矢島興産へご相談ください!

群馬県太田市の会社である弊社は、産業廃棄物処理やスクラップ買取などのご依頼を承っております。
各種産廃の処理の専門家としてご依頼に真摯に向き合い、最適な処理方法で対応いたします。
豊富な知識と人材で、産業廃棄物処理などを行いますので、ぜひご検討中の方はお問い合わせページよりご相談ください。
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