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産廃業者で処理できるもの・できないもの

こんにちは!
群馬県太田市を拠点に産業廃棄物の回収、運搬やスクラップ買取を行っている株式会社矢島興産です。
株式会社矢島興産では、お客様のご相談を解決するほか、社会貢献を目指して活動しております。
今回は産廃業者で処理ができるものとできないものについてご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

産業廃棄物とは?

青い疑問符
事業活動で生じる廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分けられ、特に法令で定められた20種類の廃棄物のことを産業廃棄物と呼びます。
代表的なものとして、石炭がらや焼却炉の廃油、鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くずなどの金属くずなどです。
産業廃棄物はその量に関わらず、発生した場合には必ず産業廃棄物処理法に基づき処理を行わなければなりません。
例えば、一般廃棄物は産業廃棄物に該当しない廃棄物のことを指し、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物を「家庭系一般廃棄物」、爆発性や毒性のあるものを「特別管理一般廃棄物」と呼びます。

処理できるもの・できないもの

廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物であれば、産業廃棄物として処理することが可能です。
20種類の廃棄物は「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する業者が限定されるもの」に分けられ、業種によって廃棄物の扱いが異なります。
あらゆる事業活動に伴うものは12個挙げられ、燃えがら・廃油・金属くず・廃プラスチック類などが、それらに該当するものです。
排出する業者が限定されるものは7個あり、繊維くず・紙くず・木くず・動物系固形不要物などが、それらに該当するものです。
これにより、例えば製紙工場から排出される紙くずは産業廃棄物になりますが、飲食店などから排出される紙くずは一般廃棄物となるなど区別できます。
また、産業廃棄物の中でも人々の生活に影響を及ぼすような毒性・爆発性のあるものは、特別管理産業廃棄物と呼ばれ、特に取り扱いに注意が必要です。

矢島興産へご相談ください!

見積書と電卓
株式会社矢島興産では産廃収集や運搬、有価物の買取やスクラップ買取などのご依頼を承っております。
買取経験豊富なスタッフがお客様のお悩みを解決し、事業を通して社会に貢献できるよう、最適なご提案をさせていただきます。
見積もりやご相談は無料で承っており、遠方のお客様には出張買取も対応可能でございますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。